大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)891号 判決

記録につき精査するに、詐欺罪の如き財産罪にあつては、実害が弁償その他の方法により消滅したことは量刑上重視されなければならないことは当然であるが、現行刑事訴訟法における控訴審は原判決が正当であるかどうかを審査するいわゆる事後審査の審級であるから、第一審判決言渡後に生じた証拠、たとえば被害金を弁償した証拠の如きは、之を判断の資料とすることは出来ないものと解すべきである。

(註。本件の破棄理由は量刑不当。)

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